2022.10.31掲載
消費税インボイス制度について
消費税インボイス制度の対応はお済でしょうか。
令和5年10月1日から開始する消費税インボイス制度。
取引先に事業所がある場合、インボイス請求書の発行を求められることがあます。
また、ご自身の事業所が消費税本則課税の場合は、自らもインボイスの発行を求め
保存する必要があります。
インボイスの簡単なチラシを掲載します。
詳しくは、商工会(TEL 79-2218)へご相談ください。
インボイス登録事業になってやるべきこと・やらなければならないこと
【簡易課税の事業所】
① 請求書等の様式を整えましょう。
レジスター、請求発行ソフトの対応も必要です。
※ 簡易課税制度は、売上より消費税を算出するので、経費の請求書等が
インボイス対応でなくても関係がありません
※ 簡易課税制度は、売上が5千万円を超えると本則課税になりますので、
本則課税になった場合の対応も準備しましょう
【本則課税の事業所】
①請求書等の様式を整えましょう、。
レジスター、請求発行ソフトの対応も必要です。
②消費税申告には、8%・10%の税別の他、各税率でインボイス請求書の
有るもの無いもので集計できる帳簿が必要です。
※手書きの帳簿では、この対応が一番大変だと思われます。
会計ソフトの導入をお勧めします。
③仕入れ先等が消費税の課税事業者か免税事業者かどうか確認する必要が
あります。
仕入先が免税事業者の場合、仕入税額控除が減額されるので、取引先と
の協議が必要かと思われます。
④仕入・経費のインボイス請求書等を保存する必要があります。
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