新型コロナウイルス感染症に係る
令和3年度固定資産税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により事業収入が
減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却
資産に係る固定資産税の負担が軽減されます。
この軽減措置を受けるには、減免申請をする必要があります。
つきましては、申請をするために必要な準備等をお知らせしますのでご準備をお願い
申し上げます。
1.対象となる固定資産税があるか
①店舗等の家屋 固定資産税納税通知書兼振替通知書・明細により
固定資産税の税額を確認してください。
②償却資産 固定資産税納税通知書兼振替通知書の償却資産欄が
0円の方は対象税額がありません。
※固定資産税納税通知書兼振替通知書は、4月頃佐用町より送付され
ています。
減免額は、下記のとおりです。
令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入と
事業収入と前年の同期間を比較します。
・売上減少が30%以上50%未満の場合2分の1が減免に
・売上減少が50%以上の場合全額が減免されます。
2.書類の準備について
令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入と
前年の同期間と比べる必要がありますので
①前年度の確定申告書・青色申告決算書又は会計帳簿
②令和2年2月~10月の間の会計帳簿等の月別売り上げの分かる書類
住居と店舗が一体となっている家屋の場合
③事業専用割合の分かる書類 青色申告決算書や見取り図など
3.申告書類
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の固定資産税特例措置
に関する申告書」及び別紙「特例対象資産一覧」は、12月頃佐用町から
送付される予定です。
申告書裏面【認定経営革新等支援機関等確認欄】は、商工会が確認する
ことができます。
4.申請期限 令和3年2月1日(月)
期限後の申請は認められません
※現時点での準備
申告期限に間に合うように、令和2年2月~10月
までの記帳・集計を完了させてください。
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