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2021年度の固定資産税の軽減措置について、添付の資料が公開されました。
軽減措置等の要件をご確認ください。(なお、記載以上の情報はありません。)


軽減の対象となる固定資産税と軽減率

 固定資産税は、家屋・土地・償却資産に区分されます。
 軽減の対象となるのは
   家屋の内、事業用の建物の固定資産税と償却資産の固定資産税が対象となります。
   役場から届いた固定資産税の通知を確認すると対象額を把握できます。

 軽減率
   中小事業者(個人、法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間
   の事業収入※の合計が、
    前年同期比 ▲30%未満50%未満の場合:1/2軽減
    前年同期比 ▲50%以上の場合 :全額免除

上記のように要件として売上減少の比較があります。
令和2年2月から10月の間で任意の連続する3か月の売上を比較します。
この軽減措置を受けるには、令和3年1月31日までに申請が必要となります。
したがって、令和2年度の帳簿ができていることが必要となります。

 元帳等、お早めに整備ください。     》》》 資料のダウンロード

 

 

 

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