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佐用町商工会

2020年4月から飲食店は、原則建物内禁煙となります。【飲食店以外はこちらをご覧ください。】

上記チラシを整理してみました。

飲食店は、原則建物内禁煙ですが、要件を満たした場合は、喫煙室(飲食は不可)の設置や

既存小規模飲食店等の条件を満たすと、店舗の全部又は一部を喫煙可能とできます。

ただし、既存小規模飲食店の特例で店舗全体を喫煙可能とした場合、

20歳未満の者及び妊婦の入店ができなくなります。

また、既存小規模飲食店の特例には、県への届け出が必要となります。

 (届出様式等は、本ページ最後にダウンロードを準備しています。)

店舗入り口等に表示ステッカーによる表示が必要です。

既存小規模飲食店の届出

 説明資料のダウンロード

 届出書類(Word)のダウンロード

 届出書類(PDF)のダウンロード

兵庫県ホームページ
  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kizonsyoukiboinsyokuten.html

 

 

 

 

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