2020年4月から飲食店は、原則建物内禁煙となります。【飲食店以外はこちらをご覧ください。】
上記チラシを整理してみました。
飲食店は、原則建物内禁煙ですが、要件を満たした場合は、喫煙室(飲食は不可)の設置や
既存小規模飲食店等の条件を満たすと、店舗の全部又は一部を喫煙可能とできます。
ただし、既存小規模飲食店の特例で店舗全体を喫煙可能とした場合、
20歳未満の者及び妊婦の入店ができなくなります。
また、既存小規模飲食店の特例には、県への届け出が必要となります。
(届出様式等は、本ページ最後にダウンロードを準備しています。)
店舗入り口等に表示ステッカーによる表示が必要です。
既存小規模飲食店の届出
兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/kizonsyoukiboinsyokuten.html
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