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佐用町商工会

労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の
年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、
使用者が時季を指定して取得させることが必要となっております。

 

 

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