労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の 年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、 使用者が時季を指定して取得させることが必要となっております。 投票数:19 平均点:10.00 この記事の1行目に飛ぶ 佐用町プレミアム付商品券 >その他一覧 西播磨就職フェア出展募集