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兵庫県最低賃金が改定されます。


時間額899円(令和元年10月1日から)

〔時間額871円(令和元年9月30日まで)〕

 
※この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を
 含めた全ての労働者に適用されます。
      
◆ただし、下記の9業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されます
 のでご注意ください。
  1.「繊維工業」
  2.「塗料製造業」
  3.「鉄鋼業」
  4.「はん用機械器具製造業生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業」
  5.「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」
  6.「輸送用機械器具製造業」
  7.「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業」
  8.「各種商品小売業」
  9.「自動車小売業」
      
 ◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです。
  1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
  2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
  3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

※詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話 078-367-9154)又は、
 最寄りの労働基準監督署へ お問い合わせ下さい。

 

 

 

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