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あなたのお店に消火器はありますか?

 平成28年12月に新潟県糸魚川市で飲食店のコンロの消し忘れが原因による大規模な火災が発生し、
147棟の建物が焼損しました。
 これに伴い小規模な飲食店にも消火器の設置を義務付けるよう消防法施行令が改正されました。


◆ 消火器の設置が必要となる飲食店

  現行 : 延べ面積150平方メートル以上の飲食店

  改正 : 延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店も対象となり
       全ての飲食店で消火器の設置が義務づけられます。

  ただし、厨房などに設置された火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置※」
  をしている場合は、消火器の設置が免除されます。

   ※防火上有効な措置とは?
    1.調理油加熱防止装置(SIセンサー)が設けてある場合
        【非該当 立ち消え防止安全装置】

    2.自動消火装置が設けてある場合
      厨房設備における火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して
      火を消す装置のことをいいます。

    3.圧力感知安全装置が設けてある場合
      過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的に
      カセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止す
      ることにより火を消す装置のことをいいます。

    4.IHコンロのみを使用している場合
      熱源が電気のみのIHコンロは、火を使用する設備または器具
      には含まれないため、消火器の設置は必要ありません。

 ◆ 施行期日

  令和元年10月1日から消火器の設置が義務となります。

◆ 消火器の点検について
  消防法令により設置が義務付けられた消火器は6か月ごとに点検して、
  その結果を1年に1回所定の様式で管轄する消防署に報告する必要があります。

 

◆パンフレットのダウンロード 》》》

◆詳しくは、西はりま消防組合 佐用消防署(TEL 0790-82-3874)へお問い合せください。

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