ガラスびん、PETボトル、プラスチック製および紙製の容器・包装を利用する
「中身商品の製造事業者」、あるいは「容器そのものの製造事業者」、商品の販売
の段階で新たに容器・包装を使用する「卸・小売事業者」、さらには「商品の輸入
業者」の皆様には、「容器包装リサイクル法」によって、それら容器包装を再商品
化(=リサイクル)する義務が課せられています。
この度、「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」が開催されますので、
ご案内いたします。
また、「あなたの“リサイクル義務の有無”がわかるチャート表」を準備しました
ので、容器・包装紙を利用する事業所は、チャート表をダウンロードいただき
ご自身の事業所にリサイクル義務がないかご判断ください。
◎あなたの“リサイクル義務の有無”がわかるチャート表ダウンロート
◎容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会のご案内ダウンロード
【兵庫県内の説明会】
開催時期 平成31年1月29日(火)13:30~16:00
開催場所 神戸商工会議所 3階 第3会議室
(神戸市中央区港島中町6?1)
TEL 078-306-2348
投票数:21
平均点:10.00
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