最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を 含めた全ての労働者に適用されます。 ■特定業種に該当しない場合は、地域別(兵庫県)最低賃金になります。 ◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです 1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金 2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金 3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当 最低賃金一覧のダウンロード 》》》 投票数:46 平均点:10.00 この記事の1行目に飛ぶ 商工会職員募集のお知らせ >その他一覧 リフォーム相談会