時間額844円(平成29年10月1日から)
〔時間額819円(平成29年9月30日まで)〕
※この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用されるパート、アルバイト等を
含めた全ての労働者に適用されます。
◆ただし、「繊維工業」、「塗料製造業」、「鉄鋼業」、「はん用機械器具製造業、生産
用機械器具製造業、業務用機械器具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量
器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動
車小売業」の9業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されますので
ご注意ください。
◆最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです
1.臨時に支払われる賃金及び1ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金
2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
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