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労働保険

 

 ■ 労働保険の概要

    労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険
   を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴
   収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われてい
   ます。
    労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業
   所となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっ
   ています。

 

  労災保険とは

    労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸
   にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
    また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行ってい
   ます。

 

  雇用保険とは

    労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
   労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うもの
   です。
    また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事
   業も行っています。

 

                                         ※詳しくは、・・・・・ 厚生労働省のホームページ をご覧ください。

 

 

 ■労働保険事務組合制度

  労働保険事務組合とは

    事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
   厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
    商工会では、事務組合の認可を受けており、労働保険年度更新事務、雇用保険資格
   取得、資格喪失等の手続きを商工会職員が代行します。

 

  労働保険事務組合への委託手続は

   「労働保険事務等委託書」を提出いただきます。

 

  労働保険事務組合へ委託できる事業主は

   常時雇用する労働者が下記に該当する事業主となります。

    ①金融・保険・不動産・小売業  50人以下

    ②卸売・サービス業      100人以下

    ③その他の事業        300人以下

 

  委託できる事務の範囲

   労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

    ①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

    ②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務

    ③労災保険の特別加入の申請等に関する事務

    ④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

    ⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 

    なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等
   の事務は、労働保険事務組合が行う事ができません。

 

 

  労働保険 事務組合加入の利点

   1.労働保険の申告・納付等の事務が事業主に代わって事務組合が処理するので、事務の
     省力化が図られます。

   2.労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。

   3.通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険
     に特別加入することができます。

 

          ※詳しくは、商工会事務局へお問い合わせください。

 

 

 

 ■ 全国健康保険協会(協会けんぽ)《健康保険・厚生年金保険》

 協会けんぽの手続きについては、商工会が代行することはできません。

 ただし、申請用紙の配布や記入方法の説明等の指導はできますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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